「通勤手当の課税分」というのは、通勤手当のうち所得税法上の「非課税限度額」を超えた部分を指します。
🔹 通勤手当の課税・非課税の考え方
通勤手当は、原則として一定額までは非課税になります。
非課税になる上限額(限度額)は、通勤手段ごとに次のように定められています👇
🚃 公共交通機関等を利用する場合
(例:電車・バスなど)
- **実費相当額(定期券代など)**が 月15万円まで非課税
- 15万円を超えた部分 ⇒ 課税(給与所得として源泉徴収対象)
📘例
定期代が月16万円 →
→ 15万円は非課税、1万円が課税
🚗 自家用車・自転車などを使う場合
距離に応じて、非課税限度額が決まっています(国税庁告示に基づく)。
| 片道距離 | 非課税限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | 非課税なし |
| 2km以上~10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上~15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上~25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上~35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上~45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上 | 31,600円 |
📘例
片道20kmで月20,000円支給 →
→ 12,900円は非課税、7,100円が課税
🚶♀️ 徒歩・自転車通勤での「通勤手当」
- 一定額(距離基準)を超えない範囲で支給されていれば非課税扱い。
- 実態に比べて過大な支給になると、その超過分は課税対象。
✅ まとめ
| 通勤手当の内容 | 非課税限度額 | 課税になる部分 |
|---|---|---|
| 電車・バス通勤 | 実費(上限15万円) | 15万円を超える部分 |
| 自家用車・自転車通勤 | 距離ごとの定額 | 限度額を超える部分 |
| 徒歩・自転車など | 実態に応じ合理的額まで | 過大な部分 |


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