バレなければいいけど、バレると懲戒???
会社としては、本業に差し支えなければと言いつつも、内心いい顔はしないはず。そんな副業も禁止規定を回避すると仕事が出来る可能性が出てきます!
会社の「副業禁止規定」に抵触せずに収入を得る方法はあります。
ポイントは「会社の規定で副業とされる範囲」を正確に押さえることです。
1. まず確認すべきこと
- 就業規則の副業禁止条文
- 「許可なく他の会社等に雇用されてはならない」と書かれているのか
- 「営利目的の業務に従事してはならない」と広く禁止しているのか
→ 言葉の幅によってできることが変わります。
- 禁止の理由
- 長時間労働・過労防止(労基法違反防止)
- 競業・情報漏えい防止
- 会社の信用保持
→ この理由に当たらない稼ぎ方を探せばOK。
2. 規定違反にならない可能性が高い稼ぎ方
副業禁止の多くは「雇用契約」や「事業性のある活動」に焦点を当てています。
以下は一般的にグレーではなく“白寄り”のケースです。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 不労所得型(資産運用) | 株式投資・投資信託・債券・FXなどは、通常副業に該当しない(ただしデイトレ規模で勤務影響がある場合は注意)。 |
| 不動産収入 | 賃貸経営や駐車場貸しなどは多くの場合副業扱いされない。 |
| 原稿料・印税 | 書籍出版・ブログの広告収入・YouTube収益も、雇用契約を伴わなければOKなことが多い。 |
| ポイント・キャッシュバック活用 | フリマアプリの不用品販売やポイントサイトも生活の延長なら副業扱いされにくい。 |
| 家族名義での事業収入 | 家族が事業主で、自分は報酬を受けない形なら会社的に副業ではない(ただし税務面で注意)。 |
3. 注意が必要な稼ぎ方(グレーゾーン)
- 雇用契約を結ぶアルバイト(短時間でも副業とされやすい)
- 業務委託や請負契約(事業性ありと判断されやすい)
- 本業と競合する分野の活動(競業避止義務違反)
4. 実務上の回避策
- 雇用契約を避ける
- 会社に申告しない場合でも、住民税の特別徴収から副収入がバレないよう「普通徴収」にする
- 就業時間外・会社資源を使わない
- 名義や契約形態を工夫する(例:家族名義)



