意外と知らない人事担当も多い離職票の件、AIでは以下の回答です。
✅ 法的には
離職票(雇用保険被保険者離職証明書)は、
退職日が確定した時点で作成・提出可能です。
つまり、給与締め前であっても、
退職日と離職理由が明確になっていれば作成して構いません。
⚙ 実務上「給与締め後」にする理由
実際には次のような理由で「給与締め後」に行うケースが多いです。
- 離職票に記載する「賃金支払基礎日数」「賃金額」を正確にするため
→ 離職票には、退職前6か月間の賃金データを記載する必要があります。
給与締め前だと、最終月の賃金額が確定していないことが多いです。 - 社会保険・源泉徴収との整合性
→ 最終給与や社会保険料控除月との整合をとるため、締め後に処理する方が安全です。 - ハローワーク提出後の修正を避けるため
→ 賃金額の誤りがあると、再提出や訂正が必要になります。
🕒 実務的な流れ(一般的な目安)
| タイミング | 手続き内容 |
|---|---|
| 退職日確定 | 退職届受理、退職理由確認 |
| 給与締め日 | 最終給与計算、社会保険資格喪失届作成 |
| 給与支払日後 | 離職票作成(賃金確定後)→ ハローワークへ提出 |
💡補足
もし従業員から「離職票を早く欲しい」と求められた場合、
- 仮の最終賃金見込みで作成することも可能ですが、その場合は後日、実績と異なれば訂正が必要になります。


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