秘密結社 人事部

守秘義務だらけの人事担当が教える企業人事の実務と実態と裏の世界


離職票の作成タイミングは?


意外と知らない人事担当も多い離職票の件、AIでは以下の回答です。

✅ 法的には

離職票(雇用保険被保険者離職証明書)は、
退職日が確定した時点で作成・提出可能です。
つまり、給与締め前であっても、
退職日と離職理由が明確になっていれば作成して構いません。


⚙ 実務上「給与締め後」にする理由

実際には次のような理由で「給与締め後」に行うケースが多いです。

  1. 離職票に記載する「賃金支払基礎日数」「賃金額」を正確にするため
     → 離職票には、退職前6か月間の賃金データを記載する必要があります。
     給与締め前だと、最終月の賃金額が確定していないことが多いです。
  2. 社会保険・源泉徴収との整合性
     → 最終給与や社会保険料控除月との整合をとるため、締め後に処理する方が安全です。
  3. ハローワーク提出後の修正を避けるため
     → 賃金額の誤りがあると、再提出や訂正が必要になります。

🕒 実務的な流れ(一般的な目安)

タイミング手続き内容
退職日確定退職届受理、退職理由確認
給与締め日最終給与計算、社会保険資格喪失届作成
給与支払日後離職票作成(賃金確定後)→ ハローワークへ提出

💡補足

もし従業員から「離職票を早く欲しい」と求められた場合、

  • 仮の最終賃金見込みで作成することも可能ですが、その場合は後日、実績と異なれば訂正が必要になります。


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