秘密結社 人事部

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通勤手当の課税分とはどの部分?


「通勤手当の課税分」というのは、通勤手当のうち所得税法上の「非課税限度額」を超えた部分を指します。


🔹 通勤手当の課税・非課税の考え方

通勤手当は、原則として一定額までは非課税になります。
非課税になる上限額(限度額)は、通勤手段ごとに次のように定められています👇


🚃 公共交通機関等を利用する場合

(例:電車・バスなど)

  • **実費相当額(定期券代など)**が 月15万円まで非課税
  • 15万円を超えた部分 ⇒ 課税(給与所得として源泉徴収対象)

📘例
定期代が月16万円 →
→ 15万円は非課税、1万円が課税


🚗 自家用車・自転車などを使う場合

距離に応じて、非課税限度額が決まっています(国税庁告示に基づく)。

片道距離非課税限度額(月額)
2km未満非課税なし
2km以上~10km未満4,200円
10km以上~15km未満7,100円
15km以上~25km未満12,900円
25km以上~35km未満18,700円
35km以上~45km未満24,400円
45km以上31,600円

📘例
片道20kmで月20,000円支給 →
→ 12,900円は非課税、7,100円が課税


🚶‍♀️ 徒歩・自転車通勤での「通勤手当」

  • 一定額(距離基準)を超えない範囲で支給されていれば非課税扱い。
  • 実態に比べて過大な支給になると、その超過分は課税対象。

✅ まとめ

通勤手当の内容非課税限度額課税になる部分
電車・バス通勤実費(上限15万円)15万円を超える部分
自家用車・自転車通勤距離ごとの定額限度額を超える部分
徒歩・自転車など実態に応じ合理的額まで過大な部分

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